インボイス制度(適格請求書等保存方式)による弊社の対応について
- HOME
- インボイス制度(適格請求書等保存方式)による弊社の対応について
インボイス制度の経過措置の改正による弊社の対応について
令和8年度 税制改正によるインボイス制度に関する経過措置の改正に伴い、ディストリビューター会員の皆さまへお支払いするコミッション(ボーナス)についても2026年10月支払い分より、下記の割合に応じた消費税相当額を控除した金額をお支払いします。
インボイス未登録者
インボイス未登録者のコミッション(報酬)の消費税分の取り扱い(2026年10月より)

インボイス発行事業者
インボイス発行事業者のコミッション(報酬)の消費税分の取り扱い(2026年10月より)

《インボイス制度》
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」と言い、消費税の納税額を正しく計算するための制度です。一定の項目が記載された「適格請求書(インボイス)」に基づいて消費税の仕入れ税額控除額を計算し、証拠書類を保存する消費税法上の制度です。 この制度は2023年10月1日から導入され、仕入れ税額控除制度を受けるためには税務署に《適格請求書発行事業者》を申請して適格請求書(インボイス)の発行事業者に登録する必要があります。なお、2026年(令和8年度)の税制改正により、経過措置の終了時期も2031年9月末まで2年間延長され、控除率が引き下げられるペースが緩やかになりました。
